(適用範囲) |
第1条 |
1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊約款、及びこれに関する契約は、この契約の定めるところによるもの |
とし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとします。 |
2.当館が、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたいときは、前項の規定にかかわらず、その特約が |
優先するものとします。 |
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(宿泊契約の申込み) |
第2条 |
1.当館の宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出いただきます。 |
a、宿泊者名
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b、宿泊日及び到着予定時刻 |
c、宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による) |
d、その他、当館が必要と認める事項 |
2.宿泊客が、宿泊中に前事項bの宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し入れが |
なされた時点で、新たな宿泊契約の申し入れがあったものとして処理します。 |
別表第1(宿泊料金の算定方法) |
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内訳 |
税金の精算 |
料金 |
宿泊料金 |
[1]基本料金 |
(イ)消費税([1]+[2]) |
[2]サービス料([1]×10%) |
(ロ)入湯税150円 |
[3]税金 (イ)消費税 |
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(ロ)入湯税 |
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飲食料金 |
[4]飲食及びその他の利用料金 |
(ハ)消費税([4]×[5])×10% |
[5]サービス料([4]×10%) |
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[6]税金 (イ)消費税 |
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備考1、税金が改正された場合は、その改正された規定とします。 |
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(宿泊契約の成立) |
第3条 |
1.宿泊契約は、当館が前事項の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかった |
ことを証明したときは、この限りではありません。 |
2.前項の規程により、宿泊契約成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として、当館が定める申込み |
金を、当館が指定する日までに、お支払いいただく場合があります。 |
3.申込み金が発生した場合は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の |
規程を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残高があれば第11条の |
規程による料金の支払いの際に返還します。 |
4.第2項の申込金を、同項の規程により当館が指定した日までにお支払いいただけなかった場合は、宿泊 |
契約はその効力を失うものとします。
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ただし、申込み金の支払い期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 |
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(宿泊契約締結の拒否) |
第4条 |
1.当館は次に掲げる場合において、宿泊約款の締結に応じないことがあります。 |
a、宿泊申込みがこの約款によらない時。 |
b、満室(員)により、客室の余裕のない時。 |
c、宿泊しようとするものが宿泊に関し法令の規定、公の秩序、若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れ |
があると認められたとき。 |
d、宿泊しようとするものが、伝染病であると認められた時。
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e、宿泊に関し、合理的な範囲を越える負担を求められた時。
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f、天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない時。
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g、宿泊しようとする者が泥酔し、または言動が著しく異常で、ほかの宿泊者に迷惑をかける恐れが認められ |
る時。 |
h、宿泊しようとする者が、身体または衣服等が著しく不潔であるため他の宿泊者に迷惑をかける恐れが認 |
められる時。 |
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(宿泊者の契約の解除権) |
第5条 |
1.宿泊客は、当館に申し出て宿泊契約を解除する事ができます。 |
2.当館は、宿泊客がその責めきに帰すべき事由により、宿泊契約の全部または一部を解除した場合は別表第2 |
に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 |
3.当館は、宿泊客が連絡しないで宿泊日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は |
その時刻の1時間経過した時)なっても到着しないときは、その宿泊契約は、宿泊客により解除されたものとみ |
なして処理することがあります。 |
別表第2 (違約金) |
契約の解除通知を受けた日 |
取消人数 |
当日・不泊 |
前日 |
2日前 |
3日前 |
7日前 |
基本料金に対する違約金 |
1名−4名 |
50% |
20% |
20% |
20% |
− |
5名以上 |
50% |
30% |
20% |
20% |
− |
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注)1、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の
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契約金を収受します。 |
2、%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
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(当館の宿泊解除権) |
第6条 |
1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する事があります
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a、宿泊客が宿泊に関し、法令の規程、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると |
認められた時、または同行為をしたと認められる時。
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b、宿泊客が伝染病者であると明らかに認められた時。
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c、宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められた時。
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d、天災不可抗力に起因する事由により宿泊させることができない時。
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e、宿泊しようとする者が泥酔、または言動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかける恐れが認められる時
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f、宿泊しようとする者が、身体または衣服が著しく不潔であるため他の宿泊者に迷惑をかける恐れが |
認められる時。
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g、寝室での寝タバコ、消防設備に対するいたずら、その他当館が定める利用規程の禁止事項に |
従わなかった時
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2.当館が、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊 |
等サービスの料金はいただきません。
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(宿泊の登録) |
第7条 |
1.宿泊客は宿泊当日当館フロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
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a、宿泊者の氏名、年齢、性別、住所及び職業。
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b、外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日。
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c、出発日及び出発予定時刻。
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d、その他、当館が必要と認める事項。
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2.宿泊者が、第11条の料金の支払いを通貨に代わり得る宿泊券により行う時はあらかじめ前項の登録時に |
それらを提示していただきます。
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(客室の使用時間)
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第8条 |
1.宿泊客が、当館を使用できる時間は、午後3時より翌日の午前10時までとします。ただし、連続して |
宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用する事ができます。
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2.当館は、前項の規程にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じる事があります。 |
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 |
a、超過1時間までは 室料金の20%
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b、超過3時間までは 室料金の50%
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c、超過6時間までは 室料金の80%
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(利用規則の遵守)
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第9条 |
1.宿泊客は、当館においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
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(営業時間)
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第10条 |
1.当館の施設の営業時間は、次の通りです。
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a、フロント業務は午後9時までです。
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b、喫茶・食事処「春木亭」午後8時までです。
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c、リラクゼーションルームは午後10時までです。
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d、風呂の入浴は午後3時より午前9時30分までです。貸切専用風呂は午後3時〜午後11時までです。
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前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります
。
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(料金の支払い)
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第11条
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1.宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳、及び算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
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2.前項の宿泊料金の支払いは、通貨または当館が認めた宿泊券により、宿泊客の出発の際、または
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当館が請求したときフロントにて行っていただきます。
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3.当館が宿泊客に客室を提供し使用が可能になった後、宿泊客の任意に宿泊しなかった場合にも、 |
宿泊料金は申し受けます。
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(当館の責任)
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第12条
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1.当館は宿泊契約及びこれに関する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を
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与えたときは、その損害を賠償します。
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2.当館は、万一の火災等に万全を期しておりますが、旅館賠償責任保険に加入しております。
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(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
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第13条
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1.当館は宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一条件による
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他の施設を斡旋するものとする。
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2.当館は、前項の規程にかかわらず他の宿泊施設が斡旋できない時は、違約金相当額の補償料を |
宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償額に相当します。ただし客室が提供できない事についての |
当館の責めに帰すべき事由がない時は補償料は
支払いません。
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(預託物の取り扱い)
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第14条
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1.客室客がフロントに、お預けになった品物、または現金並びに貴重品について滅失、破損等が生じた
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時は、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。
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2.宿泊客が当館にお持ち込みになった品物、または現金並びに貴重品であってフロントにお預けに |
ならなかったものについて、当館の故意または過失による滅失等の損害が生じた時は、当館はその |
損害を賠償します。
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(宿泊客の手荷物または携帯品の補償)
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第15条
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1.宿泊客の手荷物が先立って当館に到着した場合、その到着に当館が了解したときに限って、責任をもって
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保管し宿泊客がフロントにてチェックインする際にお渡します。
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2.宿泊客がチェックアウトした後宿泊客の手荷物または携帯品が当館に置き忘れた場合において、その所有
|
者が判
別したときは、当館は当核所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。
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ただし、所有者の指示がない場合または、所有者が判明しないときは、発見日を含め6日間保管し、その後
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最寄りの警察署届けます。
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3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管について当館の責任は、第1項の場合に
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あたっては、前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に、準じるものとします。
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(駐車の責任)
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第16条
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1.宿泊客が当館の駐車場をご利用なる場合、車両のキーの預託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸し
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のするもであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
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(宿泊の責任)
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第17条
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1.宿泊客の故意、または過失により当館が損害を被たときは当核宿泊客は、当館に対し、損害を賠償して |
いただきます。 |
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(個人情報ポリシー)
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第18条
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1.お客様から、お客様の個人情報を取得させていただく場合は、利用目的をできる限り特定するとともに、
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必要な範囲の個人情報を取得させていただきます。
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2.当社は、お客様より取得させていただいた個人情報を適切に管理し、お客様の同意を得た会社以外の
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第三者に提供、開示等一切いたしません。
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3.当社は、お客様に有益と思われる当社のサービス、サービス等の情報を、電子メール、郵便等により
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お客様に送信もしくは送付し、または電話させていただく場合があります。お客様は、当社にお申し出
|
いただくことにより、これらの取扱いを中止させることができます。
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4.お客様が、お客様の個人情報の照会、修正等を希望される場合には、当社窓口までご連絡いただければ、 |
すみやかに対応させていただきます。 |
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